紹介予定派遣の試用期間について

紹介予定派遣とは、人材派遣という形で企業に人材を派遣される人材派遣の就業形態の一つですが、通常の人材派遣とは大きく異なる点があります。

一般的な人材派遣では、同じ人材派遣社員を派遣社員という雇用形態で雇用できる期間が数年間、と長いのに比べ、紹介予定派遣の場合は、6ヶ月間と、とても短く設定されています。この6ヶ月間の間に、企業側を派遣社員とが、お互いに希望やニーズなどを見極め、6ヶ月間の試用期間を経た後、お互いの希望があえば、その派遣社員は企業の正社員として雇用される事になります。

紹介予定派遣という就労形態は、実は、世界の中でも日本が始めて採用した就労形態としても知られています。面接や審査などを通過して人材を正社員として採用する事は、企業にとってはかなりコストがかかります。実際にその社員が企業内で力を発揮できるのかどうかも不安ですし、採用してすぐに辞められてしまっては困ってしまいますよね。

また、採用される人材にとっても、職場環境が自分に合うかどうかを見極めるお試し期間は、とても有効に使うことができる期間として人気があるようです。正社員として採用される前にお試し期間としてその職場で仕事をすることで、職場環境や仕事内容などを実際に感じることができますし、もし肌に合わない場合には、別の派遣会社へ派遣してもらう事も可能なのです。

お試し期間の後

紹介予定派遣のお試し期間は6ヶ月以内と設定されています。企業側は、この6ヶ月間の間に、その人材を正社員として採用するかどうかを決めなければいけません。もし正社員として採用される事になれば、社員と企業との間で正式に正社員雇用の契約書が交わされることになります。

もし、いろいろな理由で正社員として雇用したくない、という場合には、企業は人材派遣会社に対して、書面で、その理由を通知しなければいけません。ファックスやEメールなどでも書面とカウントされますが、口頭や電話などではNGというわけですね。

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