アパート経営の確定申告について

アパート経営をしている方の多くは、自分自身で確定申告を行っているのではないでしょうか。確定申告をする場合には、白色の紙で申告する白色申告、青色の紙で申告する青色申告の2種類があります。青色の紙で確定申告をする場合には、アパート経営による所得が300万円を超えなければ帳簿貴重の義務がなく、アパート経営をサイドビジネスとして行っているサラリーマンの方にとっては、かなり大きな特典がついてくるようです。

アパート経営の際の確定申告に有利と言われている青色申告には、どのような特典があるのでしょうか

青色申告をすると、経営しているアパートのサイズに関わらずに、10万円の控除を受けることができます。それだけではありません。経営しているアパートの規模が、10室以上あるアパートだったり、一戸建てを5棟以上賃貸している場合には10万円の控除以外にも、55万円を上限に特別控除を受ける事ができます。特別控除の額は、記帳や決算の方法によって異なるようです。

青色申告には、他にもメリットがあります。青色申告で税金申告をすると、配偶者や子供などに給料を渡して経費として落とす事ができます。もちろん、給料として受け取ったことにすると、配偶者や子供などは「扶養家族」の枠から外れて、それぞれに税金申告の義務が生じます。どちらが実際に特になるかは、両方の場合を計算して算出するようにしましょう。

税金の計算はシンプルではないので、なかなか素人には難しく感じる部分もあるでしょう。税理士などに相談しながら税金対策を進めることも、アパート経営には大切なことかもしれません。

損失を繰り越す

青色申告をすると、過去3年間にさかのぼって損失を申告することができます。アパート経営では、入居者が入らなかったりすると、損失が出る場合もありますし、いろいろなトラブルなどで損失が出る場合もあるかも知れませんん。過去にさかのぼっての損失も繰り越し控除できる事は、大きなメリットといえるでしょう。

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